石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。その繊維が極めて細かいため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が注入してしまうおそれがあります。以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されました。その後もスレート材、ブレーキライニングやブレーキパット、防音材、保温材などで使用されましたが、現在では原則として製造等が禁止されています。石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。
アスベストは、その繊維が極めて細く、容易に空中に浮遊します。このため、人が呼吸器から吸入しやすいという特質を持っています。また、通常の環境条件下では半永久的に分解、変質しないこと及び地表に沈降したものでも容易に再度粉じんとして空中に飛散するため、環境蓄積性が高い点で、他の汚染物質と異なる面をもっています。
(3) アスベストが原因で発症する病気にはどのようなものがありますか?
石綿(アスベスト)の繊維は、肺繊維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています(WHO報告)。石綿による健康被害は、石綿を扱ってから長い年月を経て出てきます。例えば、中皮腫は平均35年前後という長い潜伏期間の後発病することが多いとされています。仕事を通して石綿を扱っている方、あるいは扱っていた方は、その作業方法にもよりますが、石綿を扱う機会が多いことになりますので、定期的に健康診断を受けることをお勧めします。現に仕事で扱っている方(労働者)の健康診断は、事業主にその実施義務があります。(労働安全衛生法)。石綿を吸うことによる発生する疾病としては主に次のものがあります。労働基準監督署の認定を受け、業務上疾病とされると、労災保険で治療できます。
● 石綿(アスベスト)肺
肺が繊維化してしまう肺繊維症(じん肺)という病気の一つです。肺の繊維化を起こすものとしては石綿のほか、粉じん、薬品等多くの原因があげられますが、石綿のばく露によっておきた肺繊維症を特に石綿肺とよんで区別しています。職業上アスベスト粉じんを10年以上吸入した労働者に起こるといわれており、潜伏期間は15〜20年といわれております。アスベストばく露をやめたあとでも進行することもあります。
● 肺がん
石綿が肺がんを起こすメカニズムはまだ十分に解明されていませんが、肺細胞に取り込まれた石綿繊維の主に物理的刺激により肺がんが発生するとされています。また、喫煙と深い関係にあることも知られています。アスベストばく露から肺がん発症までに15〜40年の潜伏期間があり、ばく露量が多いほど肺がんの発生が多いことが知られています。治療法には外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。
● 悪性中皮腫
肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜、心臓及び大血管の起始部覆う心膜等にできる悪性の腫瘍です。若い時期にアスベストを吸い込んだ方のほうが悪性中皮質になりやすいことが知られています。潜伏期間は20〜50年といわれています。治療法には外科治療、抗がん剤治療、放射線治療があります。
アスベストを吸い込んだ量と中皮腫や肺がんなどの発病などの間には相関関係が認められていますが、短期間の低濃度のばく露における発がんの危険性については不明な点が多いとされています。現時点では、どのくらい以上のアスベストを吸えば、中皮腫になるかということは明らかではありません。
(5) 以前アスベストを吸い込んでいた可能性がある場合どこに検査にいけばよいですか?
アスベストを吸い込んだ可能性のある方で呼吸困難、咳、胸痛などの症状がある方、その他特にご心配な方は近隣の労災病院等専門医療機関にご相談ください。
(6) アスベストを吸い込んだかどうかはどのような検査でわかりますか?
胸部X線検査、胸部CT検査、胸腔検査などがあります。
一旦吸い込んだアスベストの一部は異物として痰のなかに混ざり、体外に排出されますが、大量のアスベストを吸い込んだ場合や大きなアスベストは除去されずに肺内に蓄積されると言われています。
(8) 中皮腫や肺がんの発症を予防するにはどうすればよいですか?
過去、石綿にばく露したことによる中皮腫や肺がんの発症を予防することについて現在有効な手段は明らかではありませんが、石綿を吸い込んだ方が全て中皮腫を発症するわけではありません。吸い込んだ石綿の量、機関、種類によって異なります。肺がんについては、石綿ばく露と喫煙との組み合わせで肺がんの発症は相乗的に上昇するとの報告があり、禁煙は重要です。
業務上(仕事中に)アスベスト粉じんを吸入し、それが原因で石綿疾病にかかったり、亡くなられた場合に、労災として労働基準監督署に申請し、業務上と認定された場合は、労災補償給付を受けることができます。アスベスト又はアスベスト関連製品を取り扱う事業所等に従事していた可能性について、思い当たる場合には、勤務先並びに労働局までご相談ください。
北海道労働局 労働基準部 労災補償課 電話011-709-2311
昭和30年代から40年代頃の間、工場の周りに住んでいたことによって、石綿にばく露されていたかどうかはわかりませんが、現在は、作業環境はもとより、工場の敷地境界の濃度の基準が遵守が義務づけられているため、工場周辺の一般大気環境は健康に影響を及ぼしうるものとは考えられません。
(11) 労働者以外の方で中皮腫になった場合に補償等を受けることは可能ですか?
現在のところ、労働者以外の方で、国がアスベストに起因する疾病に対し補償を行う制度はありません。
非飛散性のアスベスト成形板で屋根用のスレート、外壁サイディングなど、建材によっては含まれているものもあります。含まれているかどうかを知るには建築した工務店などにどのような建材を使ったかを聞き(メーカー、商品名等)、その建材メーカーに確認する必要があります。なお、非飛散性のアスベスト成形板は、通常の使用では健康に心配はないとされています。
中皮腫・じん肺・アスベストセンター(03-5627-6007)本人・家族の全国相談窓口、環境への飛散相談、測定・検査研究
【日本石綿協会】 http://www.jaasc.or.jp/
【環境省】 http://www.env.go.jp/air/osen/law/t-kise-4.html
【厚生労働省】 http://www.mhlw.go.jp/
【国土交通省】 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/asubesuto/top.html
【北海道解体業協同組合】 http://www.zenkaikouren.or.jp/33hp/hokkaido/hokkaido/
(15) 医師に中皮腫と診断され、労災が適用されるといわれました。どのような手続きを行えばよいですか?
業務上、石綿(アスベスト)を吸入し、それが原因で石綿疾患に罹ったり、亡くなられた場合には、労災としての認定を受ければ、労働保険の給付を受けられます。労災保険の給付には治療費の給付に当たる療養補償給付や治療するために会社を休んだ場合に治療するために会社を休んだ場合に支給される休業補償給付等がありますが、いずれの場合も請求書に必要事項を記入して、医療機関又は労働基準監督署にその請求書を提出して手続きを行います。
※ 労働局連絡先 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/pref.html
※ 労働基準監督署連絡先 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
(16) 医師に中皮腫と診断されましたが、どこで石綿を扱ったかわかりません。この場合でも労災認定をうけられうのでしょうか?
石綿を取り扱った場所がよくわからない場合でも、最寄の労働基準監督署にご相談ください。監督署において詳しくお話を伺い、必要な調査を行います。その結果、中皮腫が仕事が原因であると認められれば労災認定が受けられます。
「ex○○-○○○」は道庁又は石狩市庁(011-231-4111)の内線番号です。
「ex○○○○」は、支庁の内線番号です。支庁の代表番号はこちらをご覧ください。
・大気環境に関すること
環境生活部環境室環境保全課大気環境グループ 011-231-4111 ex24-264
各支庁地域政策部環境生活課環境保全係 各支庁(除石狩)ex2971 石狩支庁 ex34-371
・アスベストを含む廃棄物の処理に関すること
環境生活部環境室循環型社会推進課廃棄物管理グループ ex24-322
各支庁地域政策部環境生活課廃棄物対策係 各支庁(石狩以外) ex2974 石狩支庁 ex34-373
・アスベストに係る衛生的な室内環境の確保に関すること
環境生活部環境室循環型社会推進課循環調節グループ ex24-313
各保健福祉事務所保健福祉部、地域保健部(保健所) 生活衛生課
・アスベストに係る健康相談に関すること
保健福祉部地域保健課
各保健福祉事務所保健福祉部、地域保健部(保健所) 保健推進係又は主査(保健推進)
・アスベスト対策工事等に関わる建設業者の指導に関すること
建設部建設管理室建設情報化 ex29-721
各支庁経済部建設指導課土木係
・アスベスト対策工事の工法等に関すること
建設部建築設備室計画管理課 ex29-868
・民間建築物に係るアスベスト対策の指導に関すること
既存建築物の吹き付けアスベストの粉じん飛散防止に関すること、建設リサイクル法に関すること
建設部建築指導課 ex29-476(既存建築物のアスベストの粉じん飛散防止)
ex29-471(建設リサイクル)
各支庁建設指導課建築住宅係
・悪質商法に関する相談
北海道立消費生活センター 011-271-0999
各地域相談所(石狩を除く各支庁所在地)
・大気環境(アスベスト)に関すること
環境賞環境管理局大気環境課 03-5521-8293
・石綿による健康障害防止対策に関すること
北海道労働局労働基準部労働衛生課 011-709-2311 ex3553
労働基準局安全衛生部科学物質対策課 03-5253-1111 ex5515
・労働災害補償制度に関すること
労働基準局労災補償部労災管理課 03-5253-1111 ex5591
・健康管理手帳、健康診断に関すること
労働基準局安全衛生部労働衛生課 03-5253-1111 ex5493
(19) 石綿作業従事者等に対する健康診断や診療を実施している医療機関はどこですか?
1.石綿被爆歴のある人及び家族、一般住民の健康診断や診療を実施している医療機関
(1)独立行政法人労働者福祉機関 労災病院
病院名 | 〒番号 | 住 所 | 電話番号 | |
1 | 美唄労災病院 | 072-0015 | 美唄市東4条南1丁目3番1号 | 0126-63-2151 |
2 | 岩見沢労災病院 | 068-0004 | 岩見沢市4条東16丁目5番地 | 0126-22-1300 |
(2)道立病院
病院名 | 〒番号 | 住 所 | 電話番号 | |
1 | 道立苫小牧病院 | 053-0045 | 苫小牧市双葉町3丁目7番3号 | 0126-63-2151 |
2 | 道立北見病院 | 090-0058 | 北見市高栄西町1丁目1番2号 | 0126-22-1300 |
(3)大学付属病院
病院名 | 〒番号 | 住 所 | 電話番号 | |
1 | 札幌医科大学付属病院 | 060-8543 | 札幌市中央区南1条西16丁目 | 011-611-2111 |
2.石綿被爆歴のある人及び家族、一般住民の健康診断を実施している機関
(1)道立病院
病院名 | 〒番号 | 住 所 | 電話番号 | |
1 | 道立紋別病院 | 094-8709 | 紋別市緑町5丁目6番8号 | 01582-4-31111 |
2 | 道立江差病院 | 043-0022 | 桧山郡江差町字伏木戸町484番地 | 01395-2-0036 |
3 | 道立羽幌病院 | 078-4197 | 岩見沢市4条東16丁目5番地 | 0164-62-1276 |
(2)健康診断機関
病院名 | 〒番号 | 住 所 | 電話番号 | |
1 | 財団法人北海道対がん協会 | 065-0062 | 札幌市東区北26条東14丁目1番地15号 | 011-748-5511 |
2 | 財団法人結核予防会北海道支部 | 060-0808 | 札幌市北区北8条西3丁目札幌エルプラザ5階 | 011-700-1336 |
3.国の委託を受けて健康管理手帳に基づく石綿作業従事者に対する健康診断を実施している医療機関
病院名 | 〒番号 | 住 所 | 電話番号 | |
1 | 北海道大学医学部付属病院 | 060-8648 | 札幌市北区北14条西5丁目 | 011-716-1161 |
2 | 北海道労働保健管理協会健診センター診療所 | 003-0024 | 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 | 011-862-5131 |
3 | 国立函館病院 | 041-0844 | 函館市川原町18-16 | 0138-51-6281 |
4 | 岩見沢労災病院健康診断センター | 068-0004 | 岩見沢市4条東16丁目5番地 | 0126-22-1300 |
5 | 市立旭川病院 | 070-0029 | 旭川市金星町1 | 0166-24-3181 |
6 | 新日鉄室蘭総合病院 | 050-0076 | 室蘭市知利別町1-45 | 0143-44-4650 |
7 | 日鋼記念病院健診センター | 051-0005 | 室蘭市新富町1-5-13 | 0143-22-3553 |
8 | 留萌市立総合病院 | 077-0011 | 留萌市東雲町2-16 | 0164-49-1011 |